書類保管サービスを提供する会社は得意先から複数年度のサービス料を前受け、サービスに関する費用がサービス提供期間に応じて発生する場合、会社は前受けた期間に応じて償却した課税所得による売上又は一括の売上を選択することができる。
2012年と2013年において会社は書類保管サービスによる売上に対し、前受けた期間に応じて償却した売上で法人税の申告・納税した場合、納付すべきの法人税の税額を変更させないなら調整する必要がない。